
クリニック、医院
広告表現の幅が広がりました。
平成19年4月に施行された医療法改正、平成20年4月「診療科名の標榜方法」の見直しに伴い、広告に掲載できる表現の幅が広がりました。クリニックの特徴や伝達したい情報などをプラスすることにより、今まで以上に訴求力の高い広告にすることができます。クリニック、医院さまや患者さまにとって、お役に立てる電柱広告をご提案いたします。
診療内容/休日夜間診療/セカンドオピニオン実施/相談指導内容/診療科名/往診の実施/医療機器検査内容/送迎の実施/医師の役職・氏名・性別/医院の設備/健康診査・医療機器/専門性資格連携病院名/支払い方法・予約診察
眼科の場合
広告可能な表示
- 白内障/緑内障日帰り手術実施
- コンタクトレンズ検査実施
- 眼科的レーザー角膜手術装置の使用による近視手術の実施(自由診療・約○○○円))
- ※自由診療を広告する場合は、公的医療保険が適用されない旨と標準費用を併記しなければなりません。
- 視力検査装置
- 眼圧計
医師の専門性資格
- 日本眼科学会 眼科専門医 医師○○ ○○
- ※専門性資格を広告する場合は、医師名を併記しなければなりません。
歯科の場合
広告可能な表示
- 歯列矯正(自由診療・約○○円)
- インプラント治療(自由診療・約○○円)
- ※薬事法で承認された薬品・医療機器を使用する場合に限ります。
- 歯周病治療 (自由診療・約○○円)
- ホワイトニング (自由診療・約○○円)
- 歯の健康相談 ※対象者や指導内容を付記することも可能
- ※自由診療を広告する場合は、公的医療保険が適用されない旨と標準費用を手記しなければなりません。
歯科医師の専門性資格
- 日本口腔外科学会 口腔外科専門医 医師○○ ○○
- 日本歯周病学会 歯周病専門医 医師○○ ○○
- 日本歯科麻酔医師学会 歯科麻酔専門医 ○○ ○○
- 日本小児歯科学会 小児歯科専門医 医師○○ ○○
- ※専門性資格を広告する場合は、医師名を併記しなければなりません。
広告出来ない表示
- 「インプラント科」、「審美歯科」など
- ※なお、これら法的に根拠のない名称と診療科名とを組み合わせた場合であっても、その広告は認められません。